しんきん若手経営者の会会則
- 第1条(名称)
- 本会はしんきん若手経営者の会と称する。
- 第2条(目的)
- 本会は研修を通じて若手経営者としての資質の向上を図り、以て企業の発展と地域社会の繁栄に貢献することを目的とする。
- 第3条(会の事業)
- 本会は上記の目的を達成するため次の事業を行う。
- 経営研修会 年2回以上
- 講 演 会 年1回以上
- そ の 他 本会の目的達成に必要な事業
- 第4条(会員の資格)
- 本会の会員資格は次の条件を備えた者とする。
- 法人企業にあっては経営者(取締役・監査役又は理事・監事等の職にある人)
またはその候補者。 個人企業にあっては事業主またはその後継者。 - 飯田信用金庫に取引があり、正会員は45才以下とし、46才以上はSYMS同友会員となる。
年度中に満46才に達した会員はその事業年度終了までは正会員とする。 - 正会員は会の運営に責任を持ち、同友会員は各事業に参加できる。
- 同友会の運営については、別に定める運営規定による。
- 次の者は入会を拒絶することができる。また、すでに入会中の会員が以下の状態となった場合は支部からの申請に基づき、常任役員会での協議により本人の意思を確認することなく脱会とすることができる。
- 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者
- 暴力、威力、脅迫的言辞若しくは詐欺的手法を用いて不当な要求を行い、経済的利益を追求する者(反社会的勢力)、もしくは会員としてふさわしくない犯罪行為を行ったと客観的に認められ、かつ更生の見込みがないと判断された者
- 法人企業にあっては経営者(取締役・監査役又は理事・監事等の職にある人)
- 第5条(役員)
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- 本会には次の役員を置き事業の運営にあたる。
会長 1名 副会長 若干名 直前会長 1名 幹事 飯田信用金庫各支部に1名 副幹事 〃 若干名 監事 2名 顧問 1名(飯田信用金庫理事長) 参与 (飯田信用金庫担当理事1名と各店長) 必要に応じて相談役を若干名置くことができる。
ただし相談役は満48才をもって退くものとする。 - 常任役員及び監事は選考委員会にて会員の中から選出し、総会に於いて承認を得る。
- 任期は1カ年とする。但し、再任を妨げない。
- 本会には次の役員を置き事業の運営にあたる。
- 第6条(支部)
- 本会は飯田信用金庫各店に支部を設ける。
ただし、支部会員の減少などによりやむを得ない場合はこの限りではない。 - 第7条(支部の運営)
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- 幹事は支部長を兼務し、副幹事2名は副支部長を兼務して支部長を補佐し共に支部の運営にあたる。
- 支部運営細則は別に定める。
- 第8条(支部の表彰)
- 本会は、卓越した支部活動に対して、別に定める表彰規程により支部表彰を行う。
- 第9条(事業年度)
- 本会の事業年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
総会は毎年4月に招集し、事業計画、予算その他重要なる事項の審議および決算報告を行う。 - 第10条(役員会)
- 会長が適宜必要と認めたとき開催する。
- 第11条(常任役員会)
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- 常任役員会は、会長が適宜必要と認めたとき開催し、本会の運営に関する研究を行う。
- 構成する役員は、正副会長、直前会長、相談役とする。
- 第12条(委員会)
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- 本会は、その目的達成に必要な事項を研究・審議・実施するために委員会を置くことができる。
- 委員会に委員長1名、副委員長2名以内および委員若干名を置く。
委員長は常任役員の中から会長が任命し、役員会の承認を得る。副委員長は委員の中から委員長が任命し、常任役員会の承認を得る。
- 第13条(会費)
- 本会の会費は別に定める運営規程により徴収する。
- 第14条(旅費交通費・慶弔・基金)
- 本会の旅費交通費・慶弔および基金については別に定める運営規程による。
- 第15条(脱会)
- 本会員は次の事項に該当するときは脱会する。
- 会員から脱会の申出があったとき。
- 会員の資格を失ったとき。
- 第16条(事務局)
- 本会の事務局は飯田信用金庫営業統括部内に置く。
- 第17条(会則の改正等)
- 会則の改正等重要なる事項は総会に諮って決定する。
しんきん若手経営者の会運営規程
- 第1章 会費
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- 第1条
- 本会の年会費は6,000円とし、正会員から毎事業年度総会後に徴収する。
ただし10月以降入会したときは半額を徴収する。 - 第2条
- SYMS同友会員の年会費は3,000円とし、うち1,500円を本会、
1,500円をSYMS同友会の運営にあてる。
- 第2章 旅費交通費
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- 第3条
- 本会が行う役員会および委員会へ出席する会員には、公共交通機関の往復運賃を支給する。
ただし、本店・西・橋北・上飯田・鼎・上郷・城東・松尾・名古熊・切石・伊賀良・山本・時又・桐林支部の会員は支給対象としない。 - 第4条
- 役員会が必要と認めた、会務出張の旅費支給は、目的地までの旅費交通費の普通往復実費を支給する。
- 第5条
- 旅費交通費の支給を受ける時は、会議等に出席のつど、旅費交通費支給請求書を提出する。
- 第3章 慶弔
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- 第6条
- 会員の慶弔に関しては次の基準により慶弔金等を贈る。
- 会員が死亡した場合 5,000円のほか弔電、生花等
- 会員が結婚した場合 祝電
- その他必要と認めた時は、会長が決定し役員会で報告する。
- 第4章 基金
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- 第7条
- しんきん若手経営者の会の健全な発展と運営をはかるために基金を設定する。
- 第8条
- 基金には次の相当額を積み立てるものとする。
- 総会で必要と認められたもの。
- 第9条
- 基金は次の場合、総会の承認を経て使用することができる。
- 記念事業
- しんきん若手経営者の会の目的を達成するための特別事業。
- その他総会で必要と認めた用途
- 第5章 役員選考委員会
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- 第10条
- 選考委員会は直前会長、正副会長、および各支部長で組織し、議長は直前会長があたる。
- 第11条
- 役員選考は毎年11月末日までに行う。
- 第6章 支部の表彰
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- 第12条
- 表彰は毎年4月から翌年3月までの支部活動に対して行う。
- 第13条
- 表彰の対象は次のものとする。
- 最優秀SYMS賞……年間を通じて支部活動が最も活発で内容が充実した支部。
- SYMS賞……年間を通じて充実した内容の事業を行った支部。
- 特 別 賞……独自の発想で積極的な事業を実施した支部等(ブロック交流・委員会を含む)。
- 第14条
- 表彰選考委員は、直前会長、正副会長、監事、支部ブロック代表(4名)および参与の代表者とする。
支部ブロックは次の通りとする。- 第1ブロック
- 本店、西、橋北、上飯田
- 第2ブロック
- 鼎、松尾、名古熊、切石、伊賀良、山本、駒場
- 第3ブロック
- 上郷、城東、喬木、高森、大島、豊丘
- 第4ブロック
- 時又、桐林、阿南、新野、天龍南信濃
- 第15条
- 表彰は賞状に金一封を添える。
- 第16条
- 表彰は、毎年4月開催の定期総会の席上において行う。
- 第7章 SYMS同友会
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- 第17条
- SYMS同友会は、同友会員の中から会長1名、副会長10名以内、幹事若干名、副幹事若干名、監事2名を選出し運営にあたる。
- 第18条
- 同友会は、年1回総会を開催する。
しんきん若手経営者の会支部運営細則
- 第1条(会員および会員加入)
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- 支部会員は自動的に本会会員となる。
- 新規加入は会員または参与の推薦および支部例会に於ける承認によりこれを決定する。
- 年齢制限および同友会員は本会会則に準ずる。
- 第2条(支部の構成単位)
- 飯田信用金庫各店舗の区域内を以て構成単位とする。
- 第3条(本会との関係)
- 本会とは常に一体感に立っての相互補完の関係を保持し独自の活動運営を行う。
- 第4条(役員)
- 支部の役員は次の通りとする。
支部長 1名(本会幹事があたる) 副支部長 若干名(本会副幹事があたる) 監事 2名以内 参与 1名(飯田信用金庫各店長があたる) 必要に応じて相談役を若干名置くことができる。
- 第5条(事業活動)
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- 研修および親睦を目的として総会を含め年間4回以上の例会を開催する。
- 本会との連携を密にし、本会が主催する諸事業への参加を促進する。
- 第6条(会費)
- 必要に応じて支部会費を徴収できる。
SYMS同友会規約
- 第1条(名称)
- 当会は、SYMS同友会と称する。
- 第2条(目的)
- 当会は、SYMSの同窓会的な存在をもって主旨とし、地域の連携と異業種間の交流、会員相互の親睦をはかるとともに、SYMSへの参加および活動を後援することをもって目的とする。
- 第3条(事業)
- 当会は、前条の目的の範囲において次の事業を行う。
- SYMS同友会総会で決定された事業
- SYMSから委託された事業
- 第4条(会員)
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- 当会はSYMS会則に定めるSYMS同友会会員をもって会員とする。
- 会員資格は満75歳までとし、年度中に満76歳に達した会員はその事業年度終了時までは会員資格を有するものとする。
- 第5条(役員)
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- 当会に次の役員を置き運営にあたる。
会 長 1名 副会長 10名以内 幹事 飯田信用金庫各店舗に1名 副幹事 飯田信用金庫各店舗に2名 監事 2名 参与 SYMS正副会長、飯田信用金庫担当理事1名および各店長 必要に応じて相談役を若干名置くことができる。 - 役員は総会において選出する。
- 役員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。
- 当会に次の役員を置き運営にあたる。
- 第6条(会費)
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- 当会の年会費は、SYMS会則に定めるSYMS同友会費3,000円とし、うち1,500円を当会の運営にあてる。(1,500円はSYMSの運営費とする。)
- 当会またはSYMSの事業に参加したときは、その事業の費用の実費を参加のつど、負担する。
- 第7条(事業年度)
- 当会の事業年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
- 第8条(総会)
- 総会は原則として毎年6月に開催する。
- 第9条(事務局)
- 当会の事務局は、SYMS事務局に委託する。
- 第10条(地区・店舗別ブロック)
- 会員間の交流、相互研鑚を図るため、地区・店舗別ブロックを設け、各ブロックに担当副会長を1名置く。
中部地区ブロック(旧市内=本店、西、橋北、上飯田)
近郊地区ブロック(近郊=鼎、名古熊、松尾、城東、上郷)
西部地区ブロック(西部=切石、伊賀良、山本、駒場)
北部地区ブロック(北部=大島、高森、喬木、豊丘)
南部地区ブロック(南部=時又、桐林、阿南、新野、天龍南信濃) - 第11条(慶弔)
- 会員の慶弔に関しては次の基準により慶弔金等を贈る。
- 会員が死亡した場合 5,000円及び弔電
- その他必要と認めた時は、会長が決定し役員会で報告する。